軽減税率、嘘申告って脱税じゃないの?
軽減税率、「お持ち帰り」で購入後にイートインで食べているお客様がいた場合…これって脱税じゃないの!?気になる法律視点の解説をチェック!
こちらはお店で働く人のためのコンプライアンスコーナー
ヒトトセ 法務ルームです。
接客のお仕事にまつわる様々な問題を
法律のエキスパートである法務ルーム室長が、
法律視点から解説してくれます。
軽減税率でみんな気になってるアレの件
イートイン大好きスタッフ
お会計でのことなんですけど。。。
法務ルーム室長
はいはい。
イートイン大好きスタッフ
軽減税率が適用されているので、持ち帰りは8%、お店で食べていくときは10%ですよね?
法務ルーム室長
そうですね。
イートイン大好きスタッフ
たまにお客様が、「持ち帰り」と言っておきながら、イートインスペースで食べているんです。これって脱税ですか?
法務ルーム室長
(汗;)え~、結論から申し上げると、「わかりません」です。
イートイン大好きスタッフ
えーーーーーーっ!ここってわかりませんって答えていいんですか!何のための法律コラムですか!
法務ルーム室長
いえいえ、法律的なお答えはできますよ?
イートイン大好きスタッフ
ん?
法務ルーム室長
脱税の前に、詐欺罪に当たるかを考える必要があるんです。
イートイン大好きスタッフ
ふむふむ。
法務ルーム室長
買い物する瞬間は持ち帰りだと考えていたとします。ふと「やっぱり食べてこ!」ってなったら詐欺罪は成立しません。それに対して、最初から食べてくつもりで、「持ち帰り」と言ったら詐欺罪が成立するんです。
イートイン大好きスタッフ
そんなんわからないじゃないですか~!あれ?
法務ルーム室長
そうなんです。もちろん常習的にやっていたら、詐欺罪が成立する余地もありますが、一度きりだと心の中まではわかりませんからね。
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