【法的解釈】サービスカウンター品物お預かりでのトラブル
サービスカウンターで、お客様が買い物された品物をお預かりした時のトラブル。2週間お預かりした結果、まさかの事態に…!こんな時、法律の解釈はどうなるのでしょうか?
こちらはお店で働く人のためのコンプライアンスコーナー
ヒトトセ 法務ルームです。
接客のお仕事にまつわる様々な問題を
法律のエキスパートである法務ルーム室長が、
法律視点から解説してくれます。
サビカンでお預かりしたお客様のお品物が、なんと…
サービスカウンター担当のスタッフ
困ったなぁ。。。
法務ルーム室長
どうされました?
サービスカウンター担当のスタッフ
お客様からのお預かり物があったのですけど、ずいぶん時間がたっていたんです。
法務ルーム室長
どのくらいですか?
サービスカウンター担当のスタッフ
2週間ぐらいです。そうしたら中のものが腐っていたので処分したのですが、お客様お怒りで。
法務ルーム室長
なるほど。商法594条はこのように定めています。「旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失又ハ毀損ニ付キ其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス」です。
サービスカウンター担当のスタッフ
うわぁ~!カタカナだらけで読みづらい!!!!
法務ルーム室長
ほとんどの法律は現代語に直されてますが、商法の一部はまだこんな感じなんです。
サービスカウンター担当のスタッフ
それで、何が書いてあるのですか?
法務ルーム室長
つまり、お客様からのお預かりは、商事寄託というんですが、客の往来があるところ、スーパーや百貨店もそうです。お預かりしたものが無くなったり壊れたりしたことにお店側が不可抗力であることを証明しないと賠償しなければならないということですね。
サービスカウンター担当のスタッフ
え~賠償ですか!?でも、腐ってましたし。
法務ルーム室長
そうですそうです。腐ったのはお店の不可抗力ですから、お店に責任はありませんよ。
サービスカウンター担当のスタッフ
良かった~!じゃあ、お店の責任ではないのですね。
法務ルーム室長
ええ。丁寧にご説明すればわかってもらえると思いますが、「腐ってしまって無価値になっていたので処分させていただきました。」と言ってもらえればと思います。
サービスカウンター担当のスタッフ
ホームルームシツチョウアリガトウゴザイマシタ。
法務ルーム室長
読みにくいです。。。。(汗;)
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