「祝日」に働くのは「休日出勤」じゃないの!?

「祝日」に働くと「休日出勤」になるんじゃないの?接客業をしていれば、誰しも一度は頭をよぎった事のあるかもしれないこの疑問。法律的にどうなっているのか解説します!

こちらはお店で働く人のためのコンプライアンスコーナー
ヒトトセ 法務ルームです。
接客のお仕事にまつわる様々な問題を
法律のエキスパートである法務ルーム室長が、
法律視点から解説してくれます。
 
「祝日」に関する素朴な疑問がありまして
 
質問1 左
おせちよりお雑煮派スタッフ
6月って祝日がないんですよねぇ…
 
法務ルーム室長
5月にはたっぷりありましたけどね
回答1
 
質問2 左
おせちよりお雑煮派スタッフ
ところで、ゴールデンウィークやお盆、お正月って国民の祝日ですよね?
 
法務ルーム室長
そうですね。「国民の祝日に関する法律」(以下、祝日法)で決められています。
回答2
 
質問3 左
おせちよりお雑煮派スタッフ
う~ん、祝日って祝う日でもあるけど「休日」なんですよね?
 
法務ルーム室長
ええ、祝日法第3条1項は、「国民の祝日は休日」と定めています。
回答3
 
質問4 左
おせちよりお雑煮派スタッフ
ってことは、国民の祝日に働くと休日出勤になるから割増賃金もらえるんですね!
 
法務ルーム室長
いえ、もらえません(汗;)。
労働基準局長名で発する通達により、祝日法は、国民の祝日に休ませることを強制的に義務づけするのではなく、労基法上の毎週1日又は4週4日の休日を与えている限り、国民の祝日に休ませなくても労基法違反とはならないとしています。
つまり、これらの法律はそれぞれ独立しているわけです。
回答4
 
質問5 左
おせちよりお雑煮派スタッフ
なんとなくそうだろうと思ってましたけどね~
 
法務ルーム室長
国民全員が休んじゃったらどうなります?
回答5
 
質問4 左
おせちよりお雑煮派スタッフ
電車も動かないし、お店もやってないし、つまんなくなりますね!
 
法務ルーム室長
良かったですね!
回答4
 
質問4 左
おせちよりお雑煮派スタッフ
良かったの意味が良くわかりません(笑)
 

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