お店は断って良い?露骨な「小銭・両替目的」の高額紙幣払い

店舗運営において欠かせない「釣銭」の準備。最近は小銭を準備するにも手数料が値上がりしたところも多く、手間暇のかかっている業務の一部です。そこへ両替目的で少額の買い物を高額紙幣で繰り返すお客様が来た場合、どういった対応が考えられるでしょうか。

こちらはお店で働く人のためのコンプライアンスコーナー
ヒトトセ 法務ルームです。
接客のお仕事にまつわる様々な問題を
法律のエキスパートである法務ルーム室長が、
法律視点から解説してくれます。
 
不自然に何度も少額の買い物をされるお客様…
それも決まって高額紙幣で?
 
質問2 左
対応がわからず困るスタッフ
はぁ…何度も何度も困ったなぁ…
近くで飲食店を経営されてるお客様なんですが、うちのお店で少額の商品を購入する度に、10000円札をだしてきて、どうも事実上の両替をしてるみたいなんです。
 
法務ルーム室長
つまり、その方のお店で使うお釣りの小銭を、あなたのお店で手に入れているということですか。
回答2
 
質問3 左
対応がわからず困るスタッフ
そうなんです、この間なんて10回以上も並んでいて。商品を買ってくれている以上、お客さんであることもわかっているのですが…。
 
法務ルーム室長
断れる可能性がないわけではありませんよ。
売買契約というのは売り手と買い手の意思が合致して成立するものですから。
回答3
 
質問5 左
対応がわからず困るスタッフ
え?それってどういうことですか???
 
法務ルーム室長
つまり、本来の目的と違うので「売らない」という選択肢を持てばいいということです。
回答5
 
質問6 左
対応がわからず困るスタッフ
ええっ!そんなことできるんですか?
 
法務ルーム室長
ええ、契約自由の原則として保障されていますから、お店に確認をとって、そのような行動を繰り返されるお客様には売らないという条件を提示してもらえればいいんです。
回答6
 
質問7 左
対応がわからず困るスタッフ
条件を提示…ですか。
例えば「3回連続で少額の商品を購入し高額紙幣をだしてきた人」とか?
 
法務ルーム室長
そうそう。その場合は「その商品が欲しい」ではなく「両替したい」が目的になっていますから。
何より、あなたのお店はお釣りを用意するのに銀行に手数料を払っています。ですから、場合によっては業務妨害として民法第709条の不法行為に当たる可能性もあります。
回答7
 
 
質問1
対応がわからず困るスタッフ
なるほど!よし、今月の運勢は大吉だったから、お店に相談してみよ!
 
法務ルーム室長
ええと…
もしかして「売らない」と「占い」をかけてますか?
回答1
 

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