【法的解釈】自分の署名入り書類でも勝手に破棄したら犯罪になるの?
お店とスタッフさんでやり取りした契約書類など、様々な同意のもと署名していただいたものが沢山ありますよね。あとから契約内容が嫌になったからといって、お店の書類を勝手に処分したりすると…?それって法律的にはどうなっちゃうのでしょう?
こちらはお店で働く人のためのコンプライアンスコーナー
ヒトトセ 法務ルームです。
接客のお仕事にまつわる様々な問題を
法律のエキスパートである法務ルーム室長が、
法律視点から解説してくれます。
自分で署名した書類だから、処分してもいい…のでしょうか??
整理整頓好きなスタッフ
もぉ~、この間、スタッフが事務所に保管している書類を勝手にもってっちゃって。
法務ルーム室長
えっ?どのような書類ですか?
整理整頓好きなスタッフ
いくつかあるんですが、自分で署名した書類が後から考えて気に入らないからと処分したみたいで。。。
法務ルーム室長
それは、困りましたね。
整理整頓好きなスタッフ
まあ、ご自分のものなので特に何も言ってませんが。
法務ルーム室長
それは、ちょっと違いますね。
整理整頓好きなスタッフ
どういうことです?
法務ルーム室長
その場合は、自分のものではなく、すでに他人(会社)の文書になっています。名義人が誰かではありません。ですので、勝手に処分したら、刑法259条の私用文書等毀棄罪という犯罪です。
整理整頓好きなスタッフ
犯罪なんですね。
法務ルーム室長
気に入らなければ、正式に撤回の意思を示せばいいですよね?勝手に処分する理屈にはならないわけです。
整理整頓好きなスタッフ
ですよね~。結構、カッとなって行動にでちゃう人なんで困ってるんです。
法務ルーム室長
これを機会にきちんと指導しましょう。犯罪行為だと知れば少しは反省するでしょう。
整理整頓好きなスタッフ
犯罪なのに警察に言わなくていいんですか?
法務ルーム室長
ええ、それはいいんです。親告罪と言って告訴するかしないかは会社が決めることです。まずは、指導に使ってみてください。
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