【職場の貸借トラブル】誤解の多い「借主・貸主の権利」とは
備品、制服、ロッカーなど、どこの職場でもスタッフへ貸与しているものが少なからずあるものです。「借りている権利」についてスタッフさんの認識に誤解があったケースの考え方をご紹介します。
こちらはお店で働く人のためのコンプライアンスコーナー
ヒトトセ 法務ルームです。
接客のお仕事にまつわる様々な問題を
法律のエキスパートである法務ルーム室長が、
法律視点から解説してくれます。
職場の都合によりロッカーの配置換えがあった模様ですが…
ロッカーの位置が気に入ってたスタッフ
ちょっときいてください~!
働いてるお店でロッカーを借りてたんですが、急にこっちのロッカーにしてって言われちゃったんです!!
働いてるお店でロッカーを借りてたんですが、急にこっちのロッカーにしてって言われちゃったんです!!
法務ルーム室長
ん?ふむふむ、よくあることではないですか?
ロッカーの位置が気に入ってたスタッフ
いや、だって私が先に借りているんですよ?
それを変えるだなんて、借りてる人の権利はないんですか?
それを変えるだなんて、借りてる人の権利はないんですか?
法務ルーム室長
おやおや… こまりましたねえ~。
ロッカーの位置が気に入ってたスタッフ
そうです!困ってるんですっ!!
法務ルーム室長
違いますよ。それは怒るところですか?ってことです。もちろん「借りている」=「自分の占有」と考えたい気持ちはわかりますが、無料で借りてるのですから。
ロッカーの位置が気に入ってたスタッフ
えっ!?でもでも…
借りてるって法的に強いんじゃないんですか…?
借りてるって法的に強いんじゃないんですか…?
法務ルーム室長
それは賃貸借(有償)や借地借家法の適用を受けるときってことです。法的に言えばロッカーの貸借は使用貸借ということになり、貸借の目的や時期を決めていなかったら、貸主は直ちに返還を請求できるんですよ。
ロッカーの位置が気に入ってたスタッフ
え~ん、ごめんなさいっ!あたし、もしかして、すごく駄々こねてる子猫ちゃんみたいですか?
法務ルーム室長
子猫ちゃんかどうかはともかく、法的なことを持ち出さなくても、気持ちよくいきましょうよ。
ロッカーの位置が気に入ってたスタッフ
わかりました… そうします~!(^•̥ ﻌ •̥^)ฅ
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